【公告事項】
一、保護区の範囲及び面積:
北は大甲渓河口の北岸を北限とし、東端は西濱快速道路西側の清水区護岸堤防南にある、番仔寮堤防、高美一号堤防、高美二号堤防等の海岸堤防までとし、西端は平均低潮線、南限は台中港北岸の砂嘴までとなっている。また、面積は約701.3ヘクタールである(詳細は保全計画書及び範囲図を参照)。
二、保護区保全計画書及び範囲図は公告日より、台中市清水区区役所、及び台中市政府公告欄にて30日間公開される。
三、保護区分区範囲
(一)核心区:番仔寮堤防、高美一号堤防、高美二号堤防から外側に400メートル延伸した湿地エリアである。高美二号堤防解説半島から永続利用区までの非湿地エリア、及び番仔寮堤防におけるベトナム戦争時の米軍の送油管エリアは除く。核心区の面積は約105.2ヘクタールであり、保護区総面積の15%を占める。
(二)管制区:核心区から外側に100メートル延伸したエリアである。高美二号堤防解説半島から永続利用区までの非湿地エリア、及び番仔寮堤防におけるベトナム戦争時の米軍の送油管エリアは除く。管制区の面積は約26.5ヘクタールであり、保護区総面積の3.78%を占める。
(三)永続利用区:保護区の範囲から、核心区及び管制区を除いた非湿地エリアである。永続利用区の面積は約569.6ヘクタールであり、保護区総面積の81.22%を占める。
四、制限事項
(一)保護区共通制限事項
- 野生動物に対する嫌がらせ、虐待、捕獲、殺生、または野生動植物生息地を破壊する行為の禁止。
- 管轄官庁の許可を得ず、動植物をみだりに放したり、持ち込んだりしてはならない。
- 管轄官庁の許可を得ず、野生動植物を採集、伐採、または焼き払う行為の禁止。
- 故意による植物の踏みつけ、または掘り起し、ごみの投げ捨て、ごみや廃土の投棄、違法建築物の放置、排水・汚水の排出、及びその他の自然環境を破壊する行為の禁止。
- 各種開発、乱開発、むやみな建築、乱伐採、むやみな埋葬、土石または鉱物の採取、及びその他の保護区の自然環境を破壊する行為の禁止。ただし、野生動物の主要生息地を破壊しない、及び野生動物の生息環境に影響を与えない状況下であるならば、管轄省庁は、生息地の改善、再生、保全・保護、及び解説のために必要な施設を設置できるものとする。
- 保護区範囲内における経済行為は、本来の合法的な使用状態を維持するものとし、また関連法令の規定に基づき実施するものとする。
- 河川エリア、または堤防エリア内において水利事業を実施する場合、水利管轄官庁を管轄官庁とし、水利法、野生動物保護法等の関連規定に基づき実施するものとする。
- 保護区範囲内(核心区を除く)においては、登録を許可された現地の漁師が保護区制限使用規定に違背しないという状況の下で、既存の農漁業行為を実施できるものとする。
- 各種交通機関、及び既存の漁業行為で使用する機械工具以外での立ち入りは、管轄官庁、または受託・委託機関、団体の許可がない限り禁止するものとする。
- 学術研究、または教育研究のため、保護区に立ち入り野生の動植物を採集する必要がある者は、まず管轄官庁の許可を取得するものとする。立ち入る際は確認に備え、許可に関する文書、及び身分証を携帯すること。
- その他、野生動物保護法及び関連法令で規定されている事項。
(二)核心区制限事項
本地域は管轄官庁の許可なしに立ち入ることを禁止するものとする。ただし、堤防から外側50メートル内においては、洪水の防止と修復のため、堤防を管轄する官庁の立ち入りを許可するものとする。
(三)緩衝区制限事項
本エリアの開放区域、時間、及び人数制限等の規定は、管轄官庁により公告される。開放期間中は管轄官庁の許可により、本エリアに立ち入り、クリーン活動、生態撮影、生態ツアー、または体験等の活動を実施できるものとする。その他の活動については、管轄官庁の許可なしに実施してはならないものとする。
(四)永続利用区制限事項
- 本エリアの開放区域、時間、及び人数制限等の規定は、管轄官庁により公告される。
- 管轄官庁は開放区域において、観光客に対し当該エリアでの体験活動の実施を提供するものとするが、水泳、シュノーケリング、及びその他の各種道具を必要とする活動、または管轄官庁が公告したウォーターレジャーは禁止とする。
五、関連罰則
- 上述の制限事項における違反に関し、一般野生動物に対する嫌がらせ、虐待を行った者は、台湾ドルで2万元以上、10万元以下の罰金を科すものとする。また、一般野生動物に対する捕獲、殺生、またはその他の制限事項に違反した者は、5万元以上、25万元以下の罰金を科すものとする(野生動物保護法第50条)。
- 違法に保護野生動物を捕獲、殺生した者は、6か月以上5年以下の有期懲役に処すものとし、台湾ドルで20万元以上、100万元以下の罰金を併科するものとする(野生動物保護法第41条)。
- 違法に保護野生動物に対し嫌がらせ、虐待を行った者は、1年以下の有期懲役、拘留、または台湾ドルで6万元以上、30万元以下の罰金を科すものとし、若しくはこれを併科するものとする。また、それが原因となり野生保護動物を死亡させた者は、2年以下の有期懲役、拘留、または10万元以上、50万元以下の罰金を科すものとし、若しくはこれを併科するものとする(野生動物保護法第42条)。
- 野生動物保護区内において、第2項及び第3項に定める罪の1つを犯した者は、その罰則の1/3を併合するものとする(野生動物保護法第41条、及び第42条)。
▶ 「高美野生動物保護区」分区規制範囲、及び関連規制事項における公告(中文繁体)
▶ 「高美野生動物保護区」立ち入り申請の際の注意事項(中文繁体)
▶ 野生動物保護法(中文繁体)